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クリエイターが知っておくべきインボイス制度のキホンの話

クリエイターが知っておくべきインボイス制度のキホンの話
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フリーランス(個人事業主)のクリエイターの方々を月末に悩ます「請求書」。フリーランスを始めて間もない方のなかには、そもそも“請求書”で苦労しているのに、昨今話題のインボイス制度が発表され、さらに困惑している方も多いかもしれません。実施はまだ先ですが、個人事業者は今から制度を理解して、早期に準備する必要があります。“その前に、インボイス制度が何なのかを知りたい”という人が多いのではないでしょうか。

そこで今回は、インボイス制度の基礎やクリエイターがインボイス制度実地後に備えて考えるべきことを紹介します。忙しくてちゃんと理解できていない、または自分で調べてみたものの混乱しがちだという方も、この記事を見ればきっと準備できるはずです。ぜひチェックしてみて下さい!

■そもそも消費税とは

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税のことで、消費者が負担し事業者が納付します。日本では、平成元年は1989年4月に税率3%で導入されました。

■事業者にとっての消費税

消費者が負担し事業者が納付するということですが、事業主は現在どのように納税しているのか。下記で例を用いて説明しましたのでご覧ください。

事業者は消費税を預かっていて、預かったものを国に収めることになっています。 実際、事業者が税務署に収める税金は商品の消費税から、仕入れ先に支払った分の消費税を差し引いた金額です。(※上記図参照)

売上の消費税から仕入れの消費税を引くことを「仕入税額控除」と言います。

例えば、あなたが、1万円でモノを売ったとします。そのモノは、5千円で仕入れました。この場合、売ったときは800円、仕入れたときは400円の消費税が含まれています。この800円から400円を引いた、400円を消費税として納めます。

このように売上に掛かる消費税額から仕入れに掛かる消費税額を控除することで、二重三重に消費税が納められることを防げるような仕組みになっています。

Q. 誰が消費税を支払わなければいけない義務が課せられているのか
A. 課税事業者
では課税事業者の判定は?
– ざっくりいうと前々年の課税売上で判定する。
– 売上が1000万円を超えた年から2年後の課税事業者と判定するのかしないのか決まる。

1000万円以下の事業者は、消費税を預かっているにも関わらず納税しない状態になっている。(免税事業者)
↑ここは法律のねじれが生じているところで、本来納付すべき消費税額が手元に残る「益税」が発生している状態に。

■インボイス制度とは

そんな「益税」を解消するための施策として実地されるのが、2023年10月に開始されるインボイス制度。

インボイス制度の前…「インボイス」って何?
インボイスとは、売り手が買い手に対し、販売する商品・サービスに適用される消費税率や消費税額等を伝える請求書等の書類です。インボイス制度では、仕入税額控除の要件としてインボイスを保存していることが求められる。

インボイス制度のポイントは、インボイスを交付できるのは税務署から登録を受けた「課税事業者」に限られ、免税事業者はインボイスを交付することができないこと。

そして、この「課税事業者」が発行できるインボイス「適格請求書」といいます。

適格請求書
適格請求書発行事業者が発行する請求書。発行事業者は登録制で、2021年10月は登録申請開始(税務署へ申請)になります。

そして、インボイス制度実施以降は仕入先から適格請求書を発行してもらわないと、消費税を納付したことにならないのです。これが問題の部分です。

免税事業者への支払い=支払う方の納税額が増えるということで、それを嫌がる取引先がいることが想定されることから、免税事業者への仕事が減る?という心配がされています。

■インボイス制度実地に伴う、経過措置

とはいえ、いきなりな実施で全員が対応できるものでもないので、経過措置が設けられています。それは以下の通り…!

1. 2023年10月〜2026年9月までは支払った消費税の8割OK。
つまり、仕入税額控除が受けられないのは免税事業者からの売上の2割だけ。

2. 2026年10月〜2029年9月までは支払った消費税の5割OK。
つまり、仕入税額控除が受けられないのは免税事業者からの売上の5割だけ。

という段階的な措置が設けられています。ただし計算がややこしいですし、それ以降は免税事業者からの売上では消費税を払ったことにならないので、免税事業者とのやり取りでのデメリットが消えるわけでない…ので、何にせよ、対策を考えるのは必要不可欠のようです。

■クリエイターが考えるべき選択肢

前述の経過措置も一時的なものでしかないので、個人事業主のクリエイターは今後の取り組み方を考える必要があります。

例えば
・売上が1000万円に達していなくても課税事業者選択届書の提出をして、課税事業者になってしまう。
・売上を1000万円を超えるよう頑張って、そもそも課税事業者として活動する。
・税金分以上のメリットを提供できるクリエイターになって、消費税がどううこう関係なく指名してもらえるようになる。

今まで取引を行っていた取引先に負担を掛けること、あるいは、取引を打ち切られることなどの懸念点があるなか、どの道を選ぶのか、まだ時間はありますので今からどう対策を取るべきかそれぞれが考える必要があります。

Text : Hirohito Yamada
Edit : Soh Iwamoto

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